未成年後見…後見つながり?

「成年後見登記制度」の対象にはなりませんが、同じ『後見』のお仲間(?)に『未成年後見』の制度があります。
未成年者は、親権者によって養育されます。そして、親権者が死亡などの理由でいなくなったときは、親権者に代わって『親権』を行使する人が必要になります。
親権者がいない場合、「家庭裁判所」に『未成年後見人選任の審判』を申立てることによって、『未成年後見人』を選任することができます。
「未成年後見人選任の審判」が確定して、「未成年後見人」となった人が保護する対象となる人(未成年者)を、『未成年被後見人』といいます。
「未成年後見人選任の審判」は、「未成年被後見人」の親族やその他の利害関係人のほか、15歳以上の「未成年被後見人」も申立てることができます。
☆裁判所ホームページ→『未成年後見人選任』
「未成年後見人」は、「未成年被後見人」の《法定代理人》として…監護養育/財産管理/契約等法律行為‥などを行います。
「後見人」は、保護する本人の財産状況について、毎年「家庭裁判所」に報告します。したがって、「後見人」が本人の親族…たとえ親兄弟であっても、本人の財産を勝手に使うことはできません。(使い込みは、犯罪です!)
また、「後見人」に支払う費用(報酬)は、支援の内容と本人の支払い能力などに応じて「家庭裁判所」が決めます。
「家庭裁判所」は、必要に応じて、『未成年後見監督人』を選任することができます。また、《法定代理人》である「未成年後見人」と「未成年被後見人」との間で利害関係が衝突する行為があった場合…『特別代理人』を選任することもできます。
☆裁判所ホームページ→『特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)』
『後見』とは保護することであり、《後ろだてとなり面倒を見ること》ですから…表面上の意味からすると、この「未成年後見」が、最も後見っぽい(?)かもしれませんね…。
未成年者は、親権者によって養育されます。そして、親権者が死亡などの理由でいなくなったときは、親権者に代わって『親権』を行使する人が必要になります。
親権者がいない場合、「家庭裁判所」に『未成年後見人選任の審判』を申立てることによって、『未成年後見人』を選任することができます。
「未成年後見人選任の審判」が確定して、「未成年後見人」となった人が保護する対象となる人(未成年者)を、『未成年被後見人』といいます。
「未成年後見人選任の審判」は、「未成年被後見人」の親族やその他の利害関係人のほか、15歳以上の「未成年被後見人」も申立てることができます。
☆裁判所ホームページ→『未成年後見人選任』
「未成年後見人」は、「未成年被後見人」の《法定代理人》として…監護養育/財産管理/契約等法律行為‥などを行います。
「後見人」は、保護する本人の財産状況について、毎年「家庭裁判所」に報告します。したがって、「後見人」が本人の親族…たとえ親兄弟であっても、本人の財産を勝手に使うことはできません。(使い込みは、犯罪です!)
また、「後見人」に支払う費用(報酬)は、支援の内容と本人の支払い能力などに応じて「家庭裁判所」が決めます。
「家庭裁判所」は、必要に応じて、『未成年後見監督人』を選任することができます。また、《法定代理人》である「未成年後見人」と「未成年被後見人」との間で利害関係が衝突する行為があった場合…『特別代理人』を選任することもできます。
☆裁判所ホームページ→『特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)』
『後見』とは保護することであり、《後ろだてとなり面倒を見ること》ですから…表面上の意味からすると、この「未成年後見」が、最も後見っぽい(?)かもしれませんね…。


