禁治産宣告…心神喪失の常況? 成年後見ネット

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禁治産宣告…心神喪失の常況?


 「成年後見制度」が制定される前の民法には、『禁治産および準禁治産』の制度がありました。《禁治産・準禁治産》って…聞いたコトがあるような無いような、分かるような分からないような言葉ですが…語感が固くて、重苦し〜い!

 この「禁治産・準禁治産の制度」は、現在より100年以上前…明治時代につくられたものです。(納得の古クサさ?)


 「禁治産・準禁治産の制度」では、《心神喪失の常況》にある人が「家庭裁判所」から『禁治産宣告』を受けると、『禁治産者』と呼ばれます。

 《心神喪失》も《常況》も、日常的にはあまり馴染みがない言葉です。《常況》は、何となく分かるような気もしますが…。


 《心神喪失の常況》とは、物事の是非や善悪が分からず、自分がしたことの結果を認識できない…普段のありさまが、未就学児程度の精神状態にあることです。

後天的な障害による場合は、一時的に回復して正常な精神状態になることがあるかもしれません。しかし、通常において《判断能力》が不十分な状態であれば《常況》に該当します。


 「家庭裁判所」から「禁治産宣告」を受けて「禁治産者」になった人は、単独で《法律行為》を行うことができなくなります。《法律行為》とは、一定の法律効果…権利の発生・変更・消滅…を望むという意思表示に基づいてする行為のことです。

 《心神喪失の常況》にある「禁治産者」の《法律行為》は認められず、実行したとしても、結果的には必ず取消されます。


 ただし、〈「禁治産者」の《法律行為》を取消すこと〉に限って、「禁治産者」である本人が単独で行うことができます。この場合の《取消》が認められないと…〈「禁治産者」の《法律行為》の取消しを取消す〉‥と、表すことになります。

 《取消》の前に戻るワケだから、〈「禁治産者」も《法律行為》ができる?〉‥といった錯覚はしないかもしれませんが、かなりややこしい言い方ですね。
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