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同意権と取消権…セットで行使?


 高齢者や障害のある人が必要とする保護の内容は、個々の事情によって差があります。「成年後見制度」では、「開始の審判」を受ける本人の《判断能力》に応じて、「後見」「保佐」「補助」の制度を利用することができます。

 そして、「家庭裁判所」に選任された「成年後見人」「保佐人」「補助人」は、『代理権』と『同意権(または取消権)』を与えられます。


 「成年被後見人」は、単独では《すべての法律行為》を行うことができないため、「成年後見人」が代行します(『代理権』)。また、「成年被後見人」である本人が行った《日常生活に関する行為以外の行為》を、取消すことができます(『取消権』)。

 「成年後見人」は、「成年被後見人」が自ら行う行為…《法律行為》を含み、日常生活に関する行為を除くすべての行為…について取消しができるワケですから、『同意権』はありません。…と言うより、《同意》を与える必要が無いのです。


 「保佐」と「補助」では…「被保佐人」または「被補助人」である本人自らが特定の《法律行為》を行う場合、「保佐人」「補助人」が、同意を与えます(『同意権』)。そして、「被保佐人」「被補助人」が「保佐人」「補助人」の同意を得ずにその行為をした場合は、「保佐人」「補助人」が取消すことができます(『取消権』)。


 「保佐」で「保佐人」の同意が必要(=取消が可能)とされる《法律行為》は、借財/保証/不動産その他重要な財産の売買‥などで、民法によって決められています。そして、「家庭裁判所」の「審判」によって…民法所定の行為以外についても、『同意権(取消権)』の範囲を広げることができます。

 また、「補助」における「補助人」の『同意権(取消権)』の対象となる行為は…当事者が申立てをした範囲内で、〈「家庭裁判所」が「審判」によって定める特定の《法律行為》〉…となっています。
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