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任意後見監督人…任意でも必須選任!


 「任意後見契約」が有効になると、「任意後見受任者」は、晴れて(?)「任意後見人」となります。「任意後見監督人」は、定期的に「任意後見人」の行為を「家庭裁判所」へ報告する義務があります。

 こうして、「任意後見監督人」の監督のもと…「任意後見契約」で定められた「任意後見人」が、本人に代わって、契約で定められた特定の行為を行うワケです。


 「法定後見」では、「成年後見人」などを監督する人(成年後見等監督人)は、必要に応じて選任されます。対する「任意後見」では、「任意後見監督人」は必ず選任される…というより、「任意後見監督人」がいなければ、『後見』は開始できません。

 本人が「任意後見人」を自由に選任できる「任意後見制度」では、「家庭裁判所」が選任した「任意後見監督人」が、「任意後見人」を監督します。つまり、国家が「任意後見監督人」を通して、間接的に「任意後見人」を監督しているのです。

 (完全に任意じゃナイのね…)


 「任意後見契約」は、「任意後見監督人」を選任することで、契約を発効させる時期によって…将来型/移行型/即効型の、三種類に分けられます。

 『将来型』は、将来、本人の《判断能力》が不十分になったときに「任意後見契約」が開始されます。『即効型』は、契約を締結後、即ちに「任意後見契約」を開始させるタイプです。そして、『移行型』は…本人の《判断能力》が十分なうちは代理(見守り)契約としておき、《判断能力》が不十分になったら代理契約を終わらせて、「任意後見契約」を開始させます。


 『移行型』は、「任意後見監督人」を選任する申立ての時期を判定(?)するのが、難しそうです。また、『即効型』は、「任意後見契約」の発効が急がれる状態なのでしょうが…〈契約を締結したとき、すでに本人の《判断能力》が不十分なのでは?〉‥といった問題が起こりそうです。

 『後見』が《後ろ盾》ではなく、《後ろめたさ見え見え》…になっては困ります。

 こう考えると、『将来型』が一番自然で、無難かも。(…甘い?)
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