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後見制度と介護保険…予防と自立を目指す!


 平成12年(2000年)4月、介護保険法に基づいてつくられた制度…『介護保険制度』が施行されました。この制度の対象となる「被保険者」は、自分に必要な介護サービスを自分で選択して利用することができます。

 そして、「介護保険制度」の開始に伴って、民間企業が介護サービス事業に参入できるようになりました。「被保険者」の立場からすると、利用できるサービスの幅がワイドになったわけですね。


 「介護保険制度」の基となる介護保険法は、平成9年に制定されました。この法律によって…それまで別枠で考えられていた、老人ホームのステイサービスやホームヘルプなどの《老人福祉》と、訪問による看護・診療や老人保健施設などの《老人保険》が一本化されました。

 つまり、「介護保険制度」とは…老人福祉制度と老人保険制度の二つを統合したものであり、福祉と医療(保険)の連携を強化することを目的としているのです。


 その後、介護保険法は平成17年に改正され、翌18年より『改正介護保険法』として施行されました。これに伴って「介護保険制度」も大幅な見直しが行われ、現在は、要介護予防重視型の制度であるのが特徴です。

 「介護保険制度」の発足時は、介護サービスを実施することにより、「被保険者」の自宅での生活支援を優先するものでした。しかし、法改正後は「被保険者」の自立が重視され、《予防介護》の考え方を積極的に取り入れた制度になったのです。


 さて、〈寝たきりを減らそう!〉…と、高齢者の自立を目指す「介護保険制度」で、介護サービスを選択して契約するのは「被保険者」である高齢者自身です。適切な事業者や施設を見極めるためには、シッカリした《判断能力》が必要ですね。

 でも、高齢者にシッカリした《判断能力》を求めるのは、キビシイかも…。
「介護保険制度」を有用にするためには、《判断能力》が低下した高齢者をサポートする制度も考えなきゃ!…こうして、「介護保険制度」と同時に…平成12年4月、『成年後見制度』が制定されたのです。
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