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登記事項の開示…登記情報の有効活用?


 新しい「成年後見登記制度」では、「後見/保佐/補助の開始の審判」が確定したり「任意後見契約」の「公正証書」が作成されると、「家庭裁判所」または「公証人」の嘱託によって「後見等登記」が行われます。

 登記事務は、東京法務局後見登録課のコンピュータ・システムで処理されます。嘱託により、「成年被後見人/被保佐人/被補助人」についての事項や「成年後見人等」の権限または「任意後見契約」の内容などが「登記」され、管理されています。


 「登記」が行われた後で、 「登記」されている本人や「成年後見人等」の住所などに変更が生じたときは『変更の登記』を、本人の死亡等により「法定後見」や「任意後見」が終了したときは『終了の登記』を申請する必要があります。

 また、後見等について「登記」された内容は、登記官が請求に基づいて『登記事項証明書』を発行することによって《開示》されます。そして、この《開示》を請求できる人は、本人や「成年後見人等」などに限定されています。


 「登記事項証明書」には、『登記事項の証明書』と『登記されていないことの証明書』の二種類があります。

 「成年後見人等」が、本人に代わって財産の売買や介護サービス契約を締結する場合…取引相手に「登記事項の証明書」を提示することによって、『代理権』などを有することを確認してもらえます。

 また、「後見等登記」をされていない人は…「登記されていないことの証明書」の交付を受けることによって、自己の《判断能力》について証明することができます。


 法改正によって、《判断能力》が不十分な人の戸籍に記載される…という、古き悪しき(?)公示の方式は、「禁治産・準禁治産の制度」と共に廃止されました。

 ただし、「成年被後見人」の場合は選挙権を失う(→『公職選挙法』第11条1)など、《公民権》を喪失することになります。したがって、「後見の登記」が行われると…選挙資格制限等の理由から、「成年被後見人」である本人の本籍地の市区町村役場に対して、「登記」が行われた旨が通知されます。
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