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浪費者は何処へ?…制度から除外!


 明治時代に制定された「禁治産・準禁治産の制度」は、「禁治産者」と「準禁治産者」を保護する制度です。平成11年に法改正が行われるまで、なんと100年以上(!)存続していたのです。(ある意味、スゴイかも…)

 そして、この歴史ある(?)制度は改正され、「成年後見制度」となり新たに施行されました。


 新しい制度では、「成年被後見人」は従来の「禁治産者」に、「被保佐人」は「準禁治産者」に該当します。そして、加齢や障害による《判断能力低下》の程度が軽い「被補助人」に該当する人は、従来の「禁治産・準禁治産の制度」には存在しません。(…制度の名称に無いから、分かるって?)

 「成年後見制度」で新たに設けられた、「補助」の制度は…かつての「準禁治産者」の対象外であった、軽度の痴呆(認知症)や知的・精神障害の人などが対象です。


 「準禁治産者」とは、『心神耗弱者』または『浪費者』のことでした。

 《心神耗弱》は《心神喪失》よりは軽く、つまり『心神耗弱者』とは、やや成長した未成年者と同程度の《判断能力》がある人です。したがって、『心神耗弱者』は「成年後見制度」の「被保佐人」に該当します。

 では、「準禁治産者」のうち『浪費者』は、新しい制度ではナニに該当するのでしょうか?「成年後見制度」には、《浪費》という文言は出てきません!

 さて、『浪費者』は、ドコへ行ってしまったのでしょう…。


 新しい「成年後見制度」は、《判断能力》が不十分な人を保護する制度です。『浪費者』に《判断能力》はあるハズなのに、他人が保護し介入するのは『自己決定の尊重』の理念に反するのでは?!

 …というワケで、新法以降は、〈単に『浪費者』であるというだけでは、制度の対象とはしない!〉…と、「被保佐人」から除外されたのです。そして、旧法上で「準禁治産宣告」を受けた『浪費者』は…〈従前のままでよし!〉…と定められ、保護の対象となっています。(ひと安心?)

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