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準禁治産宣告…心神耗弱と浪費


 「禁治産・準禁治産の制度」には、「禁治産」の他に『準禁治産』があります。(…制度の名称を見れば一目瞭然?!)「禁治産者」とは、《心神喪失の常況》にあって「家庭裁判所」から「禁治産宣告」を受けた人のことでした。

 そして、『心神耗弱者(しんしんこうじゃくしゃ)』または『浪費者』であって、「家庭裁判所」から『準禁治産宣告』を受けた人が「準禁治産者」と呼ばれます。


 《心神耗弱》とは、《心神喪失》と同様に、障害のため《判断能力》に欠けることをいいます。しかし、〈自分がしたことの結果を認識できない〉‥といった、未就学児程度の精神状態である《心神喪失》よりは軽く、〈やや成長した未成年者と同程度の精神能力を有する場合〉とされています。

 それにしても、「禁治産・準禁治産の制度」に使用される文言や言葉って…ホント、重くて堅苦しいですね〜。


 「家庭裁判所」は…『心神耗弱者』または『浪費者』である本人、配偶者、4等親内の親族等‥の申立てによって、精神状態の鑑定をしたうえで「準禁治産宣告」をします。そして、宣告により「準禁治産者」となった『心神耗弱者』または『浪費者』を保護する人を、『保佐(ほさ)人』といいます。

 アレ?「保佐人」って…。〈保護して助けてくれる人だったら、《補佐人》じゃナイの?!〉‥と、ツッコミたくなりますが、誤字ではありません。

 「禁治産者」と「後見人」、「準禁治産者」と「保佐人」のペアで正解なのです。


 「準禁治産者」が、不動産の売買など財産に関わる重要な行為をするときには、「保佐人」の同意を得なければなりません。「保佐人」は、「準禁治産者」が同意を得ずにした行為は、取消すことができるのです。

 ただし、「禁治産者」の「後見人」のように…本人の代わりに契約をしたり、本人がした不利益な《法律行為》を取消すことはできません。「準禁治産」における「保佐人」の権限は、「準禁治産者」がする契約に同意を与えることのみなのです。

 何だか、実行性のある権限に欠ける…というか、放任主義の親みたいですね。
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