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禁治産と準禁治産…保護者はつらいよ


 「禁治産・準禁治産の制度」における「準禁治産宣告」により、「準禁治産者」となった人の「保佐人」には…「禁治産者」の「後見人」と同様、原則として配偶者がなります。お互い助け合って生きていくのが家族(夫婦)ですから、当然のコト?

 しかし、夫婦共に高齢である場合は、一方が《心神喪失の常況》や『心神耗弱者』または『浪費者』になったからといって…〈もう一方の配偶者が「後見人」や「保佐人」になるのがアタリマエだろぉ〜!〉‥と言われても、実務上は厳しいことが多いかもしれません。


 「禁治産者」となった人は、全ての行為について「後見人」の同意を得なければなりません。《日常生活に関する行為》でさえ、自己決定により単独で行うことができないのです。また、「後見人」とは…言ってみれば、「禁治産者」を、一般社会から隔絶した状態で保護し世話をする人です。(軟禁か!)

 そして、「禁治産者」「準禁治産者」の《保護者》である「後見人」「保佐人」の人数は、1名に限定されています。《肉体的には成人である未就学児》の身の回りの世話を、全て一人で行うとなると…《保護者》が高齢であるほど、負担は増します。


 現在の「成年後見制度」では…配偶者の有無にかかわらず、「家庭裁判所」が「後見等開始の審判」によって、「成年後見人等」…「成年後見人/保佐人/補助人」を選任します。

 「審判」を受ける本人が夫婦であれば、〈その配偶者が当然に成年後見人等になる〉‥という定めはありません。〈本人のために必要な保護や支援を行えるかどうか〉という個々の事情に応じて、《保護者》が選ばれるワケです。


 「成年後見制度」の「成年後見人等」は、本人の親族以外からも選任されます。法律・福祉の専門家などの第三者や福祉関係その他の公益法人などが、「成年後見人等」となる場合があるのです。

 そして、「家庭裁判所」は…「成年後見人等」を1名に限らず、必要に応じて複数名を選ぶことができるようになっています。さらに、「成年後見人等」を監督する「成年後見/保佐/補助監督人」を選任する場合もあります。

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