制限・偏見・抵抗感…無駄に厳格?
「成年後見制度」では、親族以外の第三者や法人が、「成年後見人等」として「後見等開始の審判」を申し立てることができます。しかし、「禁治産・準禁治産の制度」では、福祉関係の行政機関に「禁治産宣告」および「準禁治産宣告」の請求権がありません。
したがって、家族(配偶者)も親戚もいない《身よりのない人》が、《心神喪失》や《心神耗弱》の状態になった場合…「禁治産者」「準禁治産者」として、財産管理や生活の支援を受けることができませんでした。
また、「禁治産・準禁治産の制度」の「禁治産宣告」「準禁治産宣告」の請求をする際は…軽度の痴呆(認知症)や知的・精神障害の人などは対象外となり、保護されませんでした。これは、《心神喪失》や《心神耗弱》という要件が、極めて厳格であるためです。
しかし、《心神喪失》や《心神耗弱》のように脳(精神)の障害があるとは思われない『浪費者』も、「準禁治産宣告」の対象なのです。脳の障害が軽度の人より、『浪費者』の方が優先して保護を受けられる?…何だか、不思議な制度ですね。
そして、「禁治産者」「準禁治産者」になると…障害そのものを理由とする制限のほかに、《禁治産・準禁治産》を理由とする、資格や職業の制限がありました。さらに、《禁治産者・準禁治産者であること》が本人の戸籍に記載されたのです。
このように、《禁治産・準禁治産》という用語からは、強力な(?)社会的偏見が見受けられます。「禁治産宣告」「準禁治産宣告」の申立条件を満たしている場合でも、《禁治産・準禁治産》に対しては心理的に抵抗感が強く、利用しにくい制度であったようです。
一方、現代は、急激に社会の高齢化が進んでいます。《判断能力》が低下した高齢者が急増する中、その高齢者を保護し支援するには、「禁治産・準禁治産の制度」では対応しきれなくなりました。
何しろ、「禁治産・準禁治産の制度」が制定されたのは明治時代ですから…。
したがって、家族(配偶者)も親戚もいない《身よりのない人》が、《心神喪失》や《心神耗弱》の状態になった場合…「禁治産者」「準禁治産者」として、財産管理や生活の支援を受けることができませんでした。
また、「禁治産・準禁治産の制度」の「禁治産宣告」「準禁治産宣告」の請求をする際は…軽度の痴呆(認知症)や知的・精神障害の人などは対象外となり、保護されませんでした。これは、《心神喪失》や《心神耗弱》という要件が、極めて厳格であるためです。
しかし、《心神喪失》や《心神耗弱》のように脳(精神)の障害があるとは思われない『浪費者』も、「準禁治産宣告」の対象なのです。脳の障害が軽度の人より、『浪費者』の方が優先して保護を受けられる?…何だか、不思議な制度ですね。
そして、「禁治産者」「準禁治産者」になると…障害そのものを理由とする制限のほかに、《禁治産・準禁治産》を理由とする、資格や職業の制限がありました。さらに、《禁治産者・準禁治産者であること》が本人の戸籍に記載されたのです。
このように、《禁治産・準禁治産》という用語からは、強力な(?)社会的偏見が見受けられます。「禁治産宣告」「準禁治産宣告」の申立条件を満たしている場合でも、《禁治産・準禁治産》に対しては心理的に抵抗感が強く、利用しにくい制度であったようです。
一方、現代は、急激に社会の高齢化が進んでいます。《判断能力》が低下した高齢者が急増する中、その高齢者を保護し支援するには、「禁治産・準禁治産の制度」では対応しきれなくなりました。
何しろ、「禁治産・準禁治産の制度」が制定されたのは明治時代ですから…。