制限・偏見・抵抗感…無駄に厳格? 成年後見ネット

成年後見ネット
Top >>成年後見制度 >> 制限・偏見・抵抗感

制限・偏見・抵抗感…無駄に厳格?


 「成年後見制度」では、親族以外の第三者や法人が、「成年後見人等」として「後見等開始の審判」を申し立てることができます。しかし、「禁治産・準禁治産の制度」では、福祉関係の行政機関に「禁治産宣告」および「準禁治産宣告」の請求権がありません。

 したがって、家族(配偶者)も親戚もいない《身よりのない人》が、《心神喪失》や《心神耗弱》の状態になった場合…「禁治産者」「準禁治産者」として、財産管理や生活の支援を受けることができませんでした。


 また、「禁治産・準禁治産の制度」の「禁治産宣告」「準禁治産宣告」の請求をする際は…軽度の痴呆(認知症)や知的・精神障害の人などは対象外となり、保護されませんでした。これは、《心神喪失》や《心神耗弱》という要件が、極めて厳格であるためです。

しかし、《心神喪失》や《心神耗弱》のように脳(精神)の障害があるとは思われない『浪費者』も、「準禁治産宣告」の対象なのです。脳の障害が軽度の人より、『浪費者』の方が優先して保護を受けられる?…何だか、不思議な制度ですね。


 そして、「禁治産者」「準禁治産者」になると…障害そのものを理由とする制限のほかに、《禁治産・準禁治産》を理由とする、資格や職業の制限がありました。さらに、《禁治産者・準禁治産者であること》が本人の戸籍に記載されたのです。

 このように、《禁治産・準禁治産》という用語からは、強力な(?)社会的偏見が見受けられます。「禁治産宣告」「準禁治産宣告」の申立条件を満たしている場合でも、《禁治産・準禁治産》に対しては心理的に抵抗感が強く、利用しにくい制度であったようです。


 一方、現代は、急激に社会の高齢化が進んでいます。《判断能力》が低下した高齢者が急増する中、その高齢者を保護し支援するには、「禁治産・準禁治産の制度」では対応しきれなくなりました。

 何しろ、「禁治産・準禁治産の制度」が制定されたのは明治時代ですから…。
このページの一番上へ
成年後見ネット
メニュー
成年被後見人

後見制度と介護保険 

成年被後見人

禁治産宣告

請求と申立て

成年後見人

代理権と信用

法律行為と取消権

準禁治産宣告

禁治産と準禁治産

成年後見制度

制限・偏見・抵抗感

ノーマライゼーション

後見・保佐・補助

同意権と取消権

代理権

浪費者は何処へ?

成年後見登記制度

公示は登記方式

登記事項の開示

代理人の任務

任意後見制度

任意後見監督人

未成年後見


トップページ

サイトマップ

運営元情報

成年被後見人

成年後見人

成年後見制度

成年後見登記制度