代理人の任務…責任重大!
「成年後見登記制度」には、『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。「後見」「保佐」「補助」の三つに分かれているのが、「法定後見制度」です。
そして、「任意後見制度」は…制度を利用する本人の加齢や精神上の障害のため、将来《判断能力》が不十分の状態となったとき、自分の《代理人》となる人を自分で選んでおく制度です。この「任意後見制度」において、本人から《代理人》として選任された人を、『任意後見人』といいます。
「成年後見制度」は、《判断能力》が不十分である人を、保護し支援する制度です。「法定後見制度」では、保護し支援する人は《法的》に決められますが…「任意後見制度」では、制度を利用する本人が、自分自身で決めることができるのです。
一方、「成年後見制度」とは、制度を利用する本人にとっては…現在または将来において認知症/知的障害/精神障害などの状態になったとき、自分の財産管理や身上監護などを、第三者に代行してもらうことです。
第三者が、保護や支援を必要とする人(=制度を利用する本人)に代わって行使する、財産管理と身上監護は…未成年の子に対する『親権』を構成している、二つの権利と一致しています。
身上監護とは、身の回りの世話をすることです。制度を利用する人は、介護施設への入退所契約なども含めて、自分自身の身の回りの世話をすることが難しくなっています。
そこで、未成年の子をしつけて教育していくように…第三者が本人の《代理人》となり、その人の世話をするのです。
後見等の保護や支援の内容は、未成年者の養育または成人の介護‥といったイメージかもしれません。つまり、《代理人》は…親が未成年の子に対して振りかざす(?)、生殺与奪権と同等の権利を与えられるようなモノです。(…言いすぎ?)
「法定後見制度」では、「家庭裁判所」の「審判」により選任される「成年後見人/保佐人/補助人」が、制度を利用する本人の《代理人》です。
そして、「任意後見制度」における《代理人》は、「任意後見人」です。
そして、「任意後見制度」は…制度を利用する本人の加齢や精神上の障害のため、将来《判断能力》が不十分の状態となったとき、自分の《代理人》となる人を自分で選んでおく制度です。この「任意後見制度」において、本人から《代理人》として選任された人を、『任意後見人』といいます。
「成年後見制度」は、《判断能力》が不十分である人を、保護し支援する制度です。「法定後見制度」では、保護し支援する人は《法的》に決められますが…「任意後見制度」では、制度を利用する本人が、自分自身で決めることができるのです。
一方、「成年後見制度」とは、制度を利用する本人にとっては…現在または将来において認知症/知的障害/精神障害などの状態になったとき、自分の財産管理や身上監護などを、第三者に代行してもらうことです。
第三者が、保護や支援を必要とする人(=制度を利用する本人)に代わって行使する、財産管理と身上監護は…未成年の子に対する『親権』を構成している、二つの権利と一致しています。
身上監護とは、身の回りの世話をすることです。制度を利用する人は、介護施設への入退所契約なども含めて、自分自身の身の回りの世話をすることが難しくなっています。
そこで、未成年の子をしつけて教育していくように…第三者が本人の《代理人》となり、その人の世話をするのです。
後見等の保護や支援の内容は、未成年者の養育または成人の介護‥といったイメージかもしれません。つまり、《代理人》は…親が未成年の子に対して振りかざす(?)、生殺与奪権と同等の権利を与えられるようなモノです。(…言いすぎ?)
「法定後見制度」では、「家庭裁判所」の「審判」により選任される「成年後見人/保佐人/補助人」が、制度を利用する本人の《代理人》です。
そして、「任意後見制度」における《代理人》は、「任意後見人」です。