後見・保佐・補助…高齢化社会の新制度

平成12年、「禁治産・準禁治産の制度」が「成年後見制度」に改正されました。「成年後見制度」は、「家庭裁判所」から選任された「成年後見人等」が、高齢や障害などで《判断能力》が不十分な人の財産管理や身上監護を行う制度です。
この制度改正によって…従来の「禁治産」は「後見」に、「準禁治産」は「保佐」へと名称が改められました。そして、《判断能力》が不十分な人の中でも…より程度の軽い人を対象として、新たに「補助」の制度が設けられました。
「後見」の制度では、認知症/知的障害/精神障害のため『事理弁識能力』…《判断能力》を欠くのが常況にある人が、「家庭裁判所」の「後見開始の審判」を受けて「成年被後見人」となります。そして、「成年後見人」が選任されます。
「成年後見人」は…「成年被後見人」の利益を考えながら、本人の代わりに契約などを代行したり、本人がした不利益な《法律行為》を取消すことができます。
高齢や障害などのため、《判断能力》を〈欠くのが常況〉…とはいえず、〈著しく不十分〉である人は、「保佐」の制度に該当します。
認知症/知的障害/精神障害のため《判断能力》が著しく不十分である人は、「保佐開始の審判」により「被保佐人」となります。そして、「家庭裁判所」は、「被保佐人」を保護するために「保佐人」を選任します。
☆裁判所ホームページ→『保佐開始の審判』
認知症/知的障害/精神障害のため《判断能力》が不十分である人は、「補助開始の審判」により「被補助人」となります。そして、「家庭裁判所」は、「被補助人」を保護するために「補助人」を選任します。
☆裁判所ホームページ→『補助開始の審判』
この制度改正によって…従来の「禁治産」は「後見」に、「準禁治産」は「保佐」へと名称が改められました。そして、《判断能力》が不十分な人の中でも…より程度の軽い人を対象として、新たに「補助」の制度が設けられました。
「後見」の制度では、認知症/知的障害/精神障害のため『事理弁識能力』…《判断能力》を欠くのが常況にある人が、「家庭裁判所」の「後見開始の審判」を受けて「成年被後見人」となります。そして、「成年後見人」が選任されます。
「成年後見人」は…「成年被後見人」の利益を考えながら、本人の代わりに契約などを代行したり、本人がした不利益な《法律行為》を取消すことができます。
高齢や障害などのため、《判断能力》を〈欠くのが常況〉…とはいえず、〈著しく不十分〉である人は、「保佐」の制度に該当します。
認知症/知的障害/精神障害のため《判断能力》が著しく不十分である人は、「保佐開始の審判」により「被保佐人」となります。そして、「家庭裁判所」は、「被保佐人」を保護するために「保佐人」を選任します。
☆裁判所ホームページ→『保佐開始の審判』
認知症/知的障害/精神障害のため《判断能力》が不十分である人は、「補助開始の審判」により「被補助人」となります。そして、「家庭裁判所」は、「被補助人」を保護するために「補助人」を選任します。
☆裁判所ホームページ→『補助開始の審判』


