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公示は登記方式…戸籍の記載は廃止!


 「成年後見制度」の前の「禁治産・準禁治産の制度」では、「禁治産・準禁治産宣告」が確定すると…そのことが公告されて、戸籍にも記載されました。

 「家庭裁判所」の「禁治産宣告・準禁治産宣告」を受けて「禁治産者・準禁治産者」になると、まずは事実が官報に公告されます。さらに、「禁治産者・準禁治産者」である本人の本籍地の市区町村役場にある『戸籍簿(禁治産者・準禁治産者名簿)』に、その旨が記載されていたのです。(イヤですね〜…)


 明治時代に誕生した「禁治産・準禁治産の制度」では、《判断能力》が不十分である人を、社会から隔離するように保護していました。そこで、「禁治産者・準禁治産者」を一般の人と《区別》する必要があったのでしょうが…戸籍に記載されるというコトには、何となく《差別》のニオイを感じます。(…臭っ!)


 平成12年4月、「成年後見制度」が施行され、『後見登記等に関する法律』の改正が行われました。そして、《判断能力》が不十分である人を公示する方式として、『成年後見登記制度』が新たに創設されたのです。

 新しい「成年後見登記制度」では、従来の《戸籍への記載》に代えて、東京法務局で「後見等登記」が行われます。

 また、この制度は…公的機関が保護する人とその権限を決める「法定後見」と、公的機関が監督人を通して関与するだけの「任意後見」に分かれています。


 「法定後見」では、「家庭裁判所」で「後見/保佐/補助」それぞれの「開始の審判」が確定すると、その内容が「登記」されます。現在において、《判断能力》が不十分であるため…「審判」を受けて「成年被後見人/被保佐人/被補助人」となった場合でも、「禁治産者・準禁治産者」のように、官報や戸籍に記載されることはなくなったのです。

 また、「任意後見」では、「公証人」によって「任意後見契約」の「公正証書」が作成された場合に契約の内容が「登記」されます。
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